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東京地方裁判所 平成4年(ワ)18054号 判決

東京都台東区橋場一丁目三六番一〇号

原告

株式会社ツクダオリジナル

右共同代表者代表取締役

佃義範

和久井威

右訴訟代理人弁護士

及川昭二

右輔佐人弁理士

橋本克彦

東京都目黒区青葉台一丁目二九番六号

被告

株式会社

エムケイエンタプライズ

右代表者代表取締役

小林洋子

右訴訟代理人弁護士

池田昭

主文

1  被告は、原告に対し、金二九八万一八七三円及びこれに対する平成四年一〇月二七日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

主文同旨並びに仮執行宣言

第二事案の概要

一  本件は、エアーウオーターガンと称する水鉄砲を販売している原告が、被告において原告の右商品と誤認混同を生じさせる商品を販売したため損害を被ったとして、不正競争防止法二条一項一号、四条、平成五年五月一九日法律第四七号附則二条に基づき、損害賠償を請求する事案である。

二  争いのない事実

1  当事者

(一)  原告は、玩具の製造販売等を目的とする株式会社である。

(二)  被告は、日用品雑貨等の輸出入及び国内販売等を目的とする株式会社である。

2  原告商品の販売

(一)  原告は、平成三年二月から、別紙第一物件目録記載のエアーウオーターガン(原告商品)を販売開始した。

(二)  原告商品の構成

原告商品は、マシンガン(機関銃)型の水鉄砲で、銃身1の上方にその中央から基端にかけて細長俵形の水タンク2が取外し可能に添設されるとともに、銃身1と銃床3との間に棒状の手動式のエアポンプ4が銃身1に並設され、銃身1にエアポンプ4内部に配置された作動杆に連結された弾倉5が先端から基端方向に向けて摺動可能に嵌装されている。

また、エアポンプ4並びに銃身1の基端は逆止弁を介して水タンク2に連結されており、銃身1内に配置された放出管には引金6によって作動する開閉弁が設けられている。

そして、水タンク2内に水を充填して弾倉3を摺動させてエアポンプ4から水タンク2内に圧縮空気を送り、引金6を引くことによって銃身1の先端から水タンク2内の加圧水を放出させるものである。

(三)  原告商品の外観形態

原告商品は、全体が硬質の合成樹脂により形成され、外観上の最も新規性のある部分は、銃身1の上部に銃身1の三倍程度の径を有する細長俵形の水タンク2を銃身1の上面に立設させたリング状の押さえ部材7によって支持させた点である。

また、銃身1及び銃床3の基端と水タンク2の基端との間に配置された連結部分8の形状、例えば上部のリング状の水タンク2の取付部9に連続して形成した薄形方形部10と銃身1及び銃床3の基端部との間を二本の連結管を表面に表示したほぼ三角形状の連結板11で連結した点も外観上の新規性のある部分である。

さらに、原告商品は、銃把12、銃床3、連結部分8が一体に形成されているとともに、これらと弾倉5とに同一色が施色されており、水タンク2が緑色に、銃身1及びエアポンプ4に白色が施色され、さらに銃身1の先端に取付けたノズル13、銃床3の基端に固着された円柱状のキャップ14及び引金5にオレンジ色が施色されて色分けしている点も外観上の特徴である。

(四)  原告商品の宣伝広告

(1) 原告は、原告商品を、平成三年二月及び平成四年二月産業貿易センターにおいて、平成三年六月幕張メッセの東京おもちゃショーにおいて、各展示し、説明会をして宣伝した。

(2) 原告は、次の著名な雑誌に本件商品の広告を掲載した。

〈1〉 月刊少年チャンピオン(平成三年四月号、発行部数三〇万部)

〈2〉 コロコロコミック夏休み増刊号(平成三年七月二四日発行、発行部数六〇万部)

〈3〉 アサヒグラフ(平成三年八月九日号、発行部数一二万部)

〈4〉 小学六年生(平成三年九月号、発行部数三〇万部)

(3) 原告は、原告商品販売促進用の商品カタログ平成三年版に本件商品を掲載し、当業界に六五〇〇部配付した。

(五)  原告は、原告商品の形態に類似する模倣品が出ることを未然に防止すべく米国のララミーカンパニーリミテッド社と連名で、トイジャーナル、B-YOUNG AGE、週刊玩具通信に、「謹告」と題する警告文を掲載した。

3  被告の行為

(一)  被告は、平成四年二月ころから同年六月末ころまで、別紙第二物件目録記載のウオーターマシンガンWM150(被告商品)を販売した。

(二)  被告商品の構成

被告商品は、マシンガン(機関銃)型の水鉄砲で、銃身1aの上方にその中央から基端にかけて細長俵形の水タンク2aが取外し可能に添設されるとともに、銃身1aと銃床3aとの間に棒状の手動式のエアポンプ4aが銃身1aに並設され、銃身1aにエアポンプ4a内部に配置された作動杆に連結された弾倉5aが先端から基端方向に向けて摺動可能に嵌装されている。

また、エアポンプ4a並びに銃身1aの基端は逆止弁を介して水タンク2aに連結されており、銃身1a内に配置された放出管には引金6aによって作動する開閉弁が設けられている。

そして、水タンク2a内に水を充填して弾倉3aを摺動させてエアポンプ4aから水タンク2a内に圧縮空気を送り、引金6aを引くことによって銃身1aの先端から水タンク2a内の加圧水を放出させるものである。

(三)  被告商品の外観形態

被告商品は、全体が硬質の合成樹脂により形成され、銃身1aの上部に銃身1aの三倍程度の径を有する細長俵形の水タンク2aが銃身1aの上面に立設させたリング状の押さえ部材7aによって支持されており、また銃身1a及び銃床3aの基端と水タンク2aの基端との間に配置された連結部分8aの形状、例えば上部のリング状の水タンク2aの取付部9aに連続して形成した薄形方形部10aと銃身1a及び銃床3aの基端部との間が二本の連結管を表面に表示したほぼ三角形状の連結板11aで連結されている。さらに、銃把12a、銃床3a、連結部分8aが一体に形成されているとともに、これらと弾倉5aとに同一色が施色されており、銃身1a及びエアポンプ4aに白色が施色され、さらに水タンク2a、銃身1aの先端に取付けたノズル13a、銃床3aの基端に固着された円柱状のキャップ14a及び引金5aに濃いピンク色が施色されている。

4  原告商品と被告商品の同一、類似性

(一)  原告商品と被告商品は、構成上同一である。

原告商品と被告商品は、ともにマシンガン(機関銃)型の水鉄砲で、いずれも銃身1、1aの上方にその中央から基端にかけて細長俵形の水タンク2、2aが取外し可能に添設されるとともに、銃身1、1aと銃床3、3aとの間に棒状の手動式のエアポンプ4、4aが銃身1、1aに並設され、銃身1、1aにエアポンプ4、4a内部に配置された作動杆に連結された弾倉5、5aが先端から基端方向に向けて摺動可能に嵌装され、エアポンプ4、4a並びに銃身1、1aの基端は逆止弁を介して水タンク2、2aに連結されており、銃身1、1a内に配置された放出管には引金6、6aによって作動する開閉弁が設けられている。そして、水タンク2、2a内に水を充填して弾倉3、3aを摺動させてエアポンプ4、4aから水タンク2、2a内に圧縮空気を送り、引金6、6aを引くことによって銃身1、1aの先端から水タンク2、2a内の加圧水を放出させるものである。

したがって、両者は全く同一の構成を有し、被告商品も原告商品と同様に、軽量で維持費を必要とせず、組立ても簡単で安価に提供することができるとともに、故障が少なく耐久性にも優れ、また、水タンクを大容量かつ捩じ込みによる取外し式としたことで長時間の連続使用が可能であるとともに操作性にも優れ、さらに、エアポンプを弾倉を銃身に沿って摺動させることによって作動させる構成であり、あたかも銃を操作しているような感覚で遊ぶことができるという効果を有する。

(二)  原告商品と被告商品は、外観形態上類似である。

原告商品と被告商品は、いずれも全体が硬質の合成樹脂により、銃身1、1aの上部に銃身1、1aの三倍程度の径を有する細長俵形の水タンク2、2aが銃身1、1aの上面に立設させたリング状の押さえ部材7、7aによって支持されており、また銃身1、1a及び銃床3、3aの基端と水タンク2、2aの基端との間に配置された連結部分8、8aの形状、例えば上部のリング状の水タンク2、2aの取付部9、9aに連続して形成した薄形方形部10、10aと銃身1、1a及び銃床3、3aの基端部との間が二本の連結管を表面に表示したほぼ三角形状の連結板11、11aで連結されており、さらに、銃把12、12a、銃床3、3a、連結部分8、8a、薄形方形部10、10a、連結板11、11a及び水タンク2、2aの取付部9、9aが一体に形成され、全く同一の外観形態を有する。

また、原告商品と被告商品は、大きさも同一である。

さらに原告商品と被告商品は、ともに銃身1、1a及びエアポンプ4、4aが白色に施色されている点で共通する。

なお、原告商品では銃把12、銃床3、連結部分8の取付部9及び弾倉5に同一色(黄色)が施色されているのに対し、被告商品では銃把12a、銃床3a、連結部分8a、水タンク2aの取付部9a及び弾倉5aとに同一色(青色)が施色され、原告商品では銃身1の先端に取付けたノズル13、銃床3の基端に固着された円柱状のキャップ14a及び引金5にオレンジ色が施色されているのに対し、被告商品では水タンク2a、銃身1aの先端に取付けたノズル13a、銃床3aの基端に固着された円柱状のキャップ14a及び引金5aに濃いピンク色が施色されている点が異なるほか、原告商品では銃把12が銃床3と一体に形成されているのに対し、被告商品では銃把12aが別体に構成されている点に差異があるが、ほとんど同一であるといえる。

(三)  原告商品と被告商品は、構成上同一で外観形態上類似であるため、誤認混同を生じた。

5  損害

被告は、被告商品の販売により、次のとおり純利益として二九八万一八七三円を上げ、原告は同額の損害を被ったものと推定される。

販売金額 三二〇三万三九一五円―〈1〉

輸入経費 二二六七万九四五二円―〈2〉

粗利 九三五万四四六三円―〈3〉(〈1〉-〈2〉)

販売経費 二八〇万六三三九円―〈4〉(〈3〉×〇・三)

運送費 一三三万五八〇七円―〈5〉

返品経費 二二三万〇四四四円―〈6〉

純利益 二九八万一八七三円―〈7〉(〈8〉-〈4〉-〈5〉-〈6〉)

三  争点

1  原告商品形態の商品表示としての周知性の有無

原告は、前記争いのない事実2項記載の事実のほか、原告商品の販売実績及びテレビ放映による宣伝広告の事実により、原告商品の形態は、遅くとも平成三年八月末ころまでに、当業者及び需要者に周知な原告の商品表示となったか。

2  原告が本件請求をすることについての信義則違反の有無

原告が、原告商品の販売や広告活動面において、虚偽の特許表示をしたり、不正競争防止法二条一項一〇号に該当する行為並びに同法の基本精神にもとる行為をしているか。また、そのことにより、原告が不正競争防止法に基づく本件請求をすることは信義誠実の原則に違反し、許されないか。

第三 争点に対する判断

一  争点1(原告商品の周知性)について

1  原告は、平成三年二月一四日ころから平成四年八月一〇日ころまでの間、ララミーカンパニーリミテッド社から、原告商品を三七万〇八五四個輸入した(甲五ないし二二、弁論の全趣旨)。原告は、平成三年二月から平成四年九月までの間、国内の販売店に対し、原告商品を合計三七万〇六八八個販売し、うち被告商品の販売開始前である平成四年一月までの販売個数は、一五万八八四三個であった(甲二三ないし二五、七四、弁論の全趣旨)。原告は、平成三年四月から同年八月までの間、株式会社フジテレビ等全国九局のテレビ局で全国三六都道府県に向けて、本件商品についてのコマーシャル放送をしたが、その回数はフジテレビだけでも一五秒CMが三一回であった(甲二六ないし七四、弁論の全趣旨)。

2  右認定の事実に前記争いのない事実2項記載の各事実を総合すれば、別紙第一物件目録の写真及び説明図にあらわれた原告商品の形態それ自体、とりわけ銃身の上部に銃身の約三倍の径を有する細長俵形の水タンクが銃身の上面に立設させたリング状の押さえ部材によって支持されており、また銃身及び銃床の基端と水タンクの基端との間に配置された連結部分の形状等の点において独創的な特徴があり、手動式のエアポンプを用い、水タンクを大容量かつ取外し式とし、弾倉を銃身に沿って摺動させることによりエアポンプを作動させるという原告商品の外観に表れる操作、作動状況の特徴ともあいまって、前記原告商品の商品形態は商品の出所を表示する機能を有しているものと認められるところ、前記認定の原告商品の販売実績や、テレビ、雑誌等のマスコミ媒体を利用しての宣伝広告、展示会への出品やカタログヘの掲載等の事実に照らせば、原告商品の商品形態は、遅くとも被告が被告商品の販売を開始した平成四年二月前には当業者及び需要者に原告の商品表示として広く認識されるにいたり、その状態が少なくとも被告が被告商品の販売を中止した平成四年六月末以降まで継続していたものと認められる。

二  争点2(信義則違反)について

1(一)  原告は、原告商品の包装箱に「Patent No.4、591、071 4、757、946」と、この番号が我が国の特許登録番号とすれば右商品と無関係な特許登録番号を表示するとともに、「〈c〉1990 Larami Corporation Philadelphia、 PA 1910、 〈c〉TSUKUDA ORIGINAL」と、原告商品について原告がララミーカンパニーリミテッド社と共に著作権を有するかのような表示をした(乙一、弁論の全趣旨)。

(二)  原告は、玩具業界誌であるトイジャーナル、B-YOUNG AGE及び週刊玩具通信の各平成三年一一月号に、ララミーカンパニーリミテッド社と連名で、原告顧問弁理士の氏名、事務所をも表示したうえ、原告商品につき、最近同製品の基本特許が米国で広い権利範囲をもって成立することが決定し、日本でも特許出願、意匠出願がなされており、「圧縮空気式エアーウォーターガンを弊社の許可なく製造販売、又は輸入されますと、不正競争防止法、工業所有権法上、弊社の権利を侵害する事になりますので予めご警告申し上げます。」との趣旨の警告文を掲載した(乙二ないし四)。

(三)  原告は、平成四年三月二三目付B-YOUNG AGEに原告商品を昨年一ジーズンで二五万個販売した旨、同月三〇日付同誌に初年度三〇万個出た旨を発表した(乙八、九)。

2  前記(一)のような原告の包装箱上の特許登録番号の表示は、特許表示と紛らわしい表示を附する行為として特許法一八八条一号に該当する可能性のある行為であり、原告商品のような大量生産される玩具の形態やデザインには現在のところ我が国の著作権法上著作権が成立する余地はないから、前記(一)の原告が著作権を有するかのような表示は、真実に反する表示といわざるを得ない。また、前記(二)のような業界誌等への警告文の掲載につき、原告において意匠出願が拒絶されるべきことを熟知しながら行ったとまでは認められないけれども、我が国で特許出願、意匠出願をしたというのみでは、当該商品の製造販売輸入が、原告やララミーカンパニーリミテッド社の我が国における特許権、意匠権等工業所有権法上の権利を侵害する旨の点は事実に反するものと認められる。

玩具のように技術的には模倣が容易で、ヒット商品についても短期集中的な成功に終わるものが多いとされる分野において、商品やその包装に自己の権利を表示し、業界誌等に権利侵害に対する警告のための広告を掲載する等して自己の知的財産権を守るための努力をする原告の意図は理解できるが、そのような努力の方法としても、真実の権利の表示をすべきものであって、存在しない権利の存在を装う等のことは、良識ある企業の行うべきことではないし、もし(二)のような事実に反する広告の掲載に弁理士が関与していたとすれば、そのようなことはあってはならないことである。

しかし、右のような事情があったとしても、被告の行為が不正競争行為であることは明白であって、原告の本訴請求が信義に反し許されなくなるということはできない。

更に、前記一1認定の原告商品の販売数と対比すると、前記(三)のような業界誌等への発表に表現の誇張があったことは否めないが、業界誌へ営業成績等をある程度誇張して発表することはありがちなことで、読者も業界人が中心で、そのようなものとして記事を読むものであるから、株価操作、脱税、危機にある財務状況の糊塗等の違法目的に基づくものであることの認められない本件の場合、右事実をもって競争秩序における反良俗的行為ということはできず、そのことにより、原告の本訴請求が信義に反し許されないというものではない。

三  結論

以上のとおり、原告の請求は理由がある。

(裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 高部眞規子 裁判官 櫻林正己)

第一物件目録

原告商品エアーウォーターガンSS50の写真とその説明図

〈省略〉

〈省略〉

原告商品説明図

〈省略〉

「原告商品図面の説明書」

(一)原告商品の構成

原告商品は、原告商品説明図に示すようにマシンガン(機関銃)型の水鉄砲であって、銃身1の上方にその中央から基端にかけて細長俵形の水タンク2が取外し可能に添設されているとともに、銃身1と銃床3との間に棒状の手動式のエアポンプ4が銃身1に並設され、銃身1にエアポンプ4内部に配置された作動杆に連結された弾倉5が先端から基端方向に向けて摺動可能に嵌装されている。

また、エアポンプ4ならびに銃身1の基端は逆止弁を介して水タンク2に連結されており、銃身1内に配置された放出管には引金6によって作動する開閉弁が設けられている。

そして、水タンク2内に水を充填して弾倉3を摺動させてエアポンプ4から水タンク2内に圧縮空気を送り、引金6を引くことによって銃身1の先端から水タンク2内の加圧水を放出させるものである。

(二)原告商品の外観形態

原告商品は、全体が硬質の合成樹脂により形成され、外観上の最も新規性のある部分は、銃身1の上部に銃身1の三倍程度の径を有する細長俵形の水タンク2を銃身1の上面に立設させたリング状の押さえ部材7によって支持させた点にある。

また、銃身1および銃床3の基端と水タンク2の基端との間に配置された連結部分8の形状、例えば上部のリング状の水タンク2の取付部9に連続して形成した薄形方形部10と銃身1ならびに銃床3の基端部との間を二本の連結管を表面に表示したほぼ三角形状の連結板11で連結した点も原告商品の外観上の新規性のある部分である。

更に、原告商品は、銃把12、銃床3、連結部分8(薄形方形部10、連結板11ならびに水タンク2の取付部9)が一体に形成されているとともにこれらと弾倉5とに同一色(黄色)が施色されており、水タンク2が緑色に、銃身1ならびにエアポンプ4に白色がそれぞれ施色され、更に銃身1の先端に取付けたノズル13、銃床3の基端に固着された円柱形のキャップ14ならびに引金5にオレンジ色が施色されて色分けしている点も外観上の特徴である。

第二物件目録

被告商品ウォーターマシンガンWM150の写真とその説明図

〈省略〉

〈省略〉

被告商品説明図

〈省略〉

「被告商品図面の説明書」

(一)被告商品の構成

被告商品は、被告商品説明図に示すようにマシンガン(機関銃)型の水鉄砲であって、銃身1aの上方にその中央から基端にかけて細長俵形の水タンク2aが取外し可能に添設されているとともに、銃身1aと銃床3aとの間に棒状の手動式のエアポンプ4aが銃身1aに並設され、銃身1aにエアポンプ4a内部に配置された作動杆に連結された弾倉5aが先端から基端方向に向けて摺動可能に嵌装されている。また、エアポンプ4aならびに銃身1aの基端は逆止弁を介して水タンク2aに連結されており、銃身1a内に配置された放出管には引金6aによって作動する開閉弁が設けられている。

そして、水タンク2a内に水を充填して弾倉3aを摺動させてエアポンプ4aから水タンク2a内に圧縮空気を送り、引金6aを引くことによって銃身1aの先端から水タンク2a内の加圧水を放出させるものである。

(二)被告商品の外観形態

被告商品は全体が硬質の合成樹脂により形成され、銃身1aの上部に銃身1aの三倍程度の径を有する細長俵形の水タンク2aが銃身1aの上面に立設させたリング状の押さえ部材7aによって支持されており、また、銃身1aおよび銃床3aの基端と水タンク2aの基端との間に配置された連結部分8aの形状、例えば上部のリング状の水タンク2aの取付部9aに連続して形成した薄形方形部10aと銃身1aならびに銃床3aの基端部との間が二本の連結管を表面に表示したほぼ三角形状の連結板11aで連結されている。更に、銃把12a、銃床3a、連結部分8a(薄形方形部10a、連結板11aならびに水タンク2aの取付部9a)が一体に形成されているとともにこれらと弾倉5aとに同一色(青色)が施色され、銃身1aならびにエアポンプ4aが白色に、更に水タンク2a、銃身1aの先端に取付けたノズル13a、銃床3aの基端に固着された円柱形のキャップ14aならびに引金5aに濃いピンク色がそれぞれ施色されている。

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